この記事では、展示会出展の際に利用できる補助金について解説していきます。
まず始めに展示会と補助金の定義から見ていきます。
経済産業省のホームページによると、展示会とは
「 商品・サービス・情報などを展示、宣伝するためのイベント(ただし、フリー マーケットや路上販売は含まない)」
と定められています。
一口に「展示会」と言っても、その目的や方法に応じて3つのタイプに分けられます。
①特定の来場者(主にビジネス関係者)を対象とするもの
原則として来場者をビジネス関係者に限定しています。展示された商品やサービス等の情報を提供することでより、売買交渉(商談)を行います。
出展者は販路の確保や新規開拓に努め、商品説明や売買交渉を通して来場者のニーズを把握することにより、販売促進のための交流やネットワークづくりを図ります。
出展者、来場者ともビジネスベースで取り組むBtoB形式で、これに該当する展示会としては「見本市・トレードショー」や「商談会」が挙げられます。
②一般の来場者(消費者)を対象とするもの
来場者を限定せず、一般の消費者にも幅広く開放される展示会です。
BtoC形式で、これに該当する展示会としては「消費者向け展示会」などが挙げられます。
③双方を対象とするもの
近年は、「ビジネス関係者」と「一般消費者」の両者を対象とする展示会が増えています。
両方のメリットを一度に享受する方が、より効果的であると考えられるようになってきたためです。
この形式は一般的にBtoBtoCと呼ばれ、電化製品や自動車など、業務用と家庭用の双方を扱う業界の展示会が挙げられます。
例えば、「モーターショー」もその一つです。
ビジネス向けの技術発表だけでなく、現在の購買層はもちろん、小中学生にまで広く開放して車の持つ魅力を伝えています。
補助金は返済不要の給付金制度で、指定期間内に応募して採択された場合に支給されるものです。
応募期間を過ぎてしまうと一切補助金を受けることはできません。
また応募のための書類や要件を満たしている必要があり、事業計画書など様々な材料をもとに審査が行われます。
期間内に応募したとしても他社とのコンペ形式の為、審査が通らない場合も多々あります。
補助金とは、主に国が企業の新規事業や、創業促進、さまざまな国策を促進するための資金調達の手段の一つとして実施されています。
国や自治体などが、何らかの政策目的の達成のために企業や個人事業主を支援する制度で、その財源は税金となっています。
補助金は予算が決定してからの公募になる為、4月か5月から公募開始となるものが多くあります。
また、補正予算が組まれる場合などは12月に補助金の二次公募などが組まれる場合もあります。
人気の補助金は期限前に予算がなくなり終了してしまう場合もあるため、早めに対応する方がよいでしょう。
補助金は、企業の成長を支援する為に用意されている制度です。
補助金の種類は、細かい補助金も含めると1万種類以上あるとも言われています。
業種や業態を問わず多くの企業が対象であり、サービスやビジネスモデルに対する補助金なども用意されています。
申請企業が多い場合は予算の関係で審査も厳しくなり、その場合の採択率は1割程度になると言われています。
受給するためには、しっかりと申請対応をしていく事が大切です。
国の政策ごとに様々な種類の補助金がありますが、受給するにはそれぞれの目的や趣旨、そして自身の事業内容が合致している必要があります。
また経費に関しては全てが交付される訳ではないため、事前に募集要項などで補助対象となる経費や補助の割合、上限額などを確認することが大切です。
受給までの流れは以下のようになっています。
申請➡審査➡交付決定➡事業実施➡事業完了➡完了報告➡入金
①公募期間が短く年に数回のみという場合が多い。
②予算が決まっており倍率も高いため、申請しても受給できない可能性もある。
③支給されるまでに時間がかかる。(支給は、約1年後の後払いが多い)
④補助を受けられるのは事業全部または一部の費用。
補助金と同じような意味で使われている制度に「助成金」があります。
助成金と補助金の違いは受給までのハードルの高さになります。
補助金は他社とのコンペ形式の為、申請数が多いと倍率も上がるのに対し、助成金は給付条件を満たしていればもらえるという違いがあります。
また補助金は主に経済産業省または地方自治体から発表され、税金が財源となっています。
これに対して助成金は主に厚生労働省から発表され、雇用保険料が財源となります。
助成金は、受給要件を満たしていれば、原則受け取ることができます。
厚生労働省以外にも、国や地方公共団体などの行政によって様々な助成金があります。
補助金は、国の政策ごとに、様々なジャンルで募集されています。
それぞれの補助金の「目的・趣旨」といった特徴をつかみ、自身の事業とマッチする補助金を見つける必要があります。
募集要項で、補助対象となる経費、補助の割合、上限額などを確認しましょう。
補助の有無や補助金額は「事前の審査」と「事後の検査」によって決定されます。審査にはポイントをわかりやすくまとめて申請しましょう。
尚、補助金は後払い(精算払い)となります。
事業を実施した後に報告書等の必要書類を提出し、検査を受けた後に受け取ることができます。
事業実施前に受け取れるわけではありませんので、注意が必要です。
展示会に出展する際にも、条件が整えば申請できる補助金があります。
ここでは一例として、経済産業省の「展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金」の募集要項の一部を抜粋して紹介します。
本補助金は、中小企業等が主催する海外需要獲得を目的とした展示会等のイベントについて、先進的なサービス・技術等を用いた新たなビジネスモデルの構築に向けた取組に関する費用の一部を支援することで、展示会等のイベント産業の高度化を図ることを目的としたものです。
■対象となるイベント
展示会主催者が出展者の商品・サービス・情報などを展示、宣伝するためのイベントであり、かつ、公に参加可能な空間で開催されるイベント。
また、複数の展示会主催者においても活用可能な取組を対象とします。
※フリーマーケット、路上販売、商業施設等への集客や展示物の鑑賞を目的とするもの、物産展などの物品の販売を主な目的とするものは対象外となります。
■補助対象者
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。)第2条第1項に「中小企業者」として規定する者。
または、一般社団法人、一般財団法人、非営利活動法人等、会社以外の法人であって「中小企業者」 と同等の規模を有する者。
なお、展示会・イベント等の主催事業者が実行委員会等の場合は、実行委員会等からの申請も認めます。
その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事法人が事業提案書を提出して下さい。(ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託することはできません。)
また、幹事法人については上記の要件を満たす事業者であることが申請の条件です。
※ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
(1)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業等。
(2)交付申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業等。
■公募期間 期間:令和4年9月6日(火)~令和4年9月30日(金) 17時まで(申請完了)
■採択予定件数 10件程度
以上、実際に令和4年9月に募集されていた「展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金」をご紹介しました。
募集要項にはもっと細かな情報が記載されています。
申請する際には内容をしっかりと確認し、抜け漏れの無いように注意しましょう。
公募期間は締め切りの時間も記載されていますので、要注意です。
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