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意外と忘れがち!最低賃金をチェックしよう!
2022.10.04
カテゴリ:データ

意外と忘れがち!最低賃金をチェックしよう!

給与の支払いにあたっては最低賃金が義務付けられております。「最低賃金」とは一体どのようなものなのかをまとめてみました。

 

①、最低賃金の制度とはどのようなものか?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき、国が「最低限これだけの賃金は支払うこと」と最低額を定める制度です。雇用元である企業は最低賃金以上の賃金を、労働契約を結ぶすべての従業員に支払う義務があります。たとえ従業員と合意の上だとしても、最低賃金未満の賃金で雇用契約を交わすことはできません。

※最低賃金額は毎年9~10月に改定されます。

 

②、最低賃金にはどのような種類があるのか?

最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があります。

  • 地域別最低賃金
    産業の種類に関わらず、各都道府県別に定められている最低賃金です。
  • 特定(産業別)最低賃金
    特定の産業別に定められている最低賃金です。地域別最低賃金よりも高い金額水準で定められています。

地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、高いほうの基準に合わせて最低賃金額以上を支払わなければなりません。

 

③、最低賃金の対象とはどこまでの範囲なのか?

最低賃金は毎月支払われる基本給と諸手当が対象となります。皆勤手当、通勤手当、家族手当、残業や賞与などは対象に含めません。

最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から臨時的な手当などを除外したものが対象となります。

【最低賃金の対象とならない賃金】

  • (1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • (2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • (3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • (4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • (5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • (6)精皆勤手当、通勤手当および家族手当

 

④、最低賃金の適用対象者とは?

地域別最低賃金は、正社員、アルバイト、パートといった雇用形態に関係なく、全ての従業員に適用されます。

特定(産業別)最低賃金はその産業で働く従業員に適用されますが、18歳未満または65歳以上の人、雇用後一定期間未満の技術習得中の人、その他その産業に特有の軽易な業務に従事する人は適用外となります。

なお、最低賃金は本社所在地ではなく勤務地の金額が適用されます。また、派遣社員の場合は派遣先の地域の最低賃金が適用されます。

 

⑤、地域別の最低賃金の一覧表

都道府県名 最低賃金(円) 前年度(円) 発効日
北海道 920 889 2022年10月2日
青 森 853 822 2022年10月5日
岩 手 854 821 2022年10月20日
宮 城 883 853 2022年10月1日
秋 田 853 822 2022年10月1日
山 形 854 822 2022年10月6日
福 島 858 828 2022年10月6日
茨 城 911 879 2022年10月1日
栃 木 913 882 2022年10月1日
群 馬 895 865 2022年10月8日
埼 玉 987 956 2022年10月1日
千 葉 984 953 2022年10月1日
東 京 1,072 1,041 2022年10月1日
神奈川 1,071 1,040 2022年10月1日
新 潟 890 859 2022年10月1日
富 山 908 877 2022年10月1日
石 川 891 861 2022年10月8日
福 井 888 858 2022年10月2日
山 梨 898 866 2022年10月20日
長 野 908 877 2022年10月1日
岐 阜 910 880 2022年10月1日
静 岡 944 913 2022年10月5日
愛 知 986 955 2022年10月1日
三 重 933 902 2022年10月1日

 

都道府県名 最低賃金(円) 前年度(円) 発効日
滋 賀 927 896 2022年10月6日
京 都 968 937 2022年10月9日
大 阪 1,023 992 2022年10月1日
兵 庫 960 928 2022年10月1日
奈 良 896 866 2022年10月1日
和歌山 889 859 2022年10月1日
鳥 取 854 821 2022年10月6日
島 根 857 824 2022年10月5日
岡 山 892 862 2022年10月1日
広 島 930 899 2022年10月1日
山 口 888 857 2022年10月13日
徳 島 855 824 2022年10月6日
香 川 878 848 2022年10月1日
愛 媛 853 821 2022年10月5日
高 知 853 820 2022年10月9日
福 岡 900 870 2022年10月8日
佐 賀 853 821 2022年10月2日
長 崎 853 821 2022年10月8日
熊 本 853 821 2022年10月1日
大 分 854 822 2022年10月5日
宮 崎 853 821 2022年10月6日
鹿児島 853 821 2022年10月6日
沖 縄 853 820 2022年10月6日
全国加重平均 961 930

 

最低賃金を下回る賃金で労働契約を結んだ場合、賃金については無効とみなされ、最低賃金法で定められた金額が適用されます。
最低賃金制度の詳細は厚生労働省のホームページも合わせてご覧ください。

 

公開日:2022.10.04
カテゴリ:データ

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